永住の3つの条件の詳細
- その1・・・素行が善良であること
- その2・・・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その3・・・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア : 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ : 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ : 現に有している在留資格について、 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ : 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、 日本人、 永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合にば(2)に適合することを要しない。